ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条(補佐人)
- 準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
- 2.主宰者は、準用行政手続法第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
- 3.補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
- 4.補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
- 5.準用行政手続法第二十二条第二項(準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用行政手続法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
この条文の基本情報
補佐人とは何ですか?
定義補佐人とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条(補佐人)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条の条文原文は「準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条は第二章 主宰者、代理人等に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第6条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/5