ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第12条(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
- 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
- 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
この条文の基本情報
意見の聴取の期日における陳述の制限等とは何ですか?
定義意見の聴取の期日における陳述の制限等とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条に定められた規定で、「主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条(意見の聴取の期日における陳述の制限等)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条の条文原文は「主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条は第三章 意見の聴取の進行に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第11条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/12