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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第8条(意見の聴取の期日及び場所の変更)

  1. 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
  2. 2.前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
  3. 3.行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取の期日及び場所の変更とは何ですか?

定義意見の聴取の期日及び場所の変更とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条に定められた規定で、「行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条(意見の聴取の期日及び場所の変更)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条の条文原文は「行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条は第三章 意見の聴取の進行に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第7条です。
  7. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/8

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