ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第17条(意見の聴取報告書)
- 準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
- 一意見
- 二緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張
- 三理由
この条文の基本情報
意見の聴取報告書とは何ですか?
定義意見の聴取報告書とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条(意見の聴取報告書)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条の条文原文は「準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条は第四章 意見の聴取調書等に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第18条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/17