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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第38条(指定の取消し等)

  1. 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する第七条、第八条、第九条第三項及び第四項(第十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条又は第十三条の規定に違反したとき。
  4. 二第三十一条第二項、第三十四条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  5. 三第三十三条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
  6. 四第三十三条第三項又は第三十五条の規定による命令に違反したとき。
  7. 五第三十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  8. 六登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  9. 七不正な手段により指定を受けたとき。
  10. 3.都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条(指定の取消し等)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条の条文原文は「都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条は第五節 指定登録機関に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第37条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/38

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