高齢者の居住の安定確保に関する法律 第39条(都道府県知事による登録事務の実施)
- 都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十八条第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十七条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
都道府県知事による登録事務の実施とは何ですか?
定義都道府県知事による登録事務の実施とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条(都道府県知事による登録事務の実施)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条の条文原文は「都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しく…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条は第五節 指定登録機関に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第38条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/39