高齢者の居住の安定確保に関する法律 第40条(登録手数料)
- 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
- 2.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条に定められた規定で、「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条(登録手数料)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条の条文原文は「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条は第五節 指定登録機関に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第39条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/40