高齢者の居住の安定確保に関する法律 第44条(地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)
地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給とは何ですか?
定義地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条に定められた規定で、「地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条(地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条の条文原文は「地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条は第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第43条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/44