高齢者の居住の安定確保に関する法律 第45条(地方公共団体に対する費用の補助)
- 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
- 一賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 三賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
- 四賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
- 五賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
- 六前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 七その他基本方針に照らして適切なものであること。
- 2.国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
地方公共団体に対する費用の補助とは何ですか?
定義地方公共団体に対する費用の補助とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条(地方公共団体に対する費用の補助)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条の条文原文は「国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要す…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条は第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第44条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/45