高齢者の居住の安定確保に関する法律 第46条(機構又は公社に対する供給の要請)
地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。
この条文の基本情報
機構又は公社に対する供給の要請とは何ですか?
定義機構又は公社に対する供給の要請とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条に定められた規定で、「地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条(機構又は公社に対する供給の要請)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条の条文原文は「地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補う…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条は第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第46条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第47条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/46