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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第71条(事業の廃止)

  1. 認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  2. 2.事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。

この条文の基本情報

事業の廃止とは何ですか?

定義事業の廃止とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条に定められた規定で、「認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条(事業の廃止)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条の条文原文は「認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条は第五章 終身建物賃貸借に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第70条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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