高齢者の居住の安定確保に関する法律 第72条(事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)
前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。
この条文の基本情報
事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力とは何ですか?
定義事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条に定められた規定で、「前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条(事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条の条文原文は「前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条は第五章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第71条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/72