高齢者の居住の安定確保に関する法律 第73条(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
賃貸住宅への円滑な入居のための援助とは何ですか?
定義賃貸住宅への円滑な入居のための援助とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条に定められた規定で、「都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条の条文原文は「都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条は第五章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第72条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第73条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/73