行政機関が行う政策の評価に関する法律 第10条(評価書の作成等)
- 行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
- 一政策評価の対象とした政策
- 二政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期
- 三政策評価の観点
- 四政策効果の把握の手法及びその結果
- 五学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
- 六政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
- 七政策評価の結果
- 2.行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
評価書の作成等とは何ですか?
定義評価書の作成等とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条に定められた規定で、「行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条(評価書の作成等)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条の条文原文は「行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条は第三章 行政機関が行う政策評価に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第11条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/10