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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第9条(事前評価の実施)

  1. 行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。
  2. 一当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。
  3. 二事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。

この条文の基本情報

事前評価の実施とは何ですか?

定義事前評価の実施とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条に定められた規定で、「行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条(事前評価の実施)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条の条文原文は「行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定め…」で始まります。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条は第三章 行政機関が行う政策評価に置かれています。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第8条です。
  7. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086
  • 本サイト収録行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/9

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