水産基本法 第10条(年次報告等)
- 政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- 2.政府は、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
- 3.政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
年次報告等とは何ですか?
定義年次報告等とは、水産基本法第10条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第10条(年次報告等)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第10条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 水産基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第10条の前の条は水産基本法第9条です。
- 水産基本法第10条の次の条は水産基本法第11条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/10