水産基本法 第21条(効率的かつ安定的な漁業経営の育成)
国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
効率的かつ安定的な漁業経営の育成とは何ですか?
定義効率的かつ安定的な漁業経営の育成とは、水産基本法第21条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第21条(効率的かつ安定的な漁業経営の育成)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第21条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類…」で始まります。
- 水産基本法第21条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第21条の前の条は水産基本法第20条です。
- 水産基本法第21条の次の条は水産基本法第22条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/21