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水産基本法 第32条(多面的機能に関する施策の充実)

国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

多面的機能に関する施策の充実とは何ですか?

定義多面的機能に関する施策の充実とは、水産基本法第32条に定められた規定で、「国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産基本法第32条(多面的機能に関する施策の充実)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
  2. 水産基本法第32条の条文原文は「国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる…」で始まります。
  3. 水産基本法第32条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産基本法第32条の前の条は水産基本法第31条です。
  7. 水産基本法第32条の次の条は水産基本法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089
  • 本サイト収録水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/32

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