受講中の講座ブックマーク無料で登録

司法制度改革推進法 第5条(基本方針)

  1. 司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
  2. 一国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、民事に関し、その解決のため専門的な知見を要する事件その他の事件に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、裁判所における手続を利用する機会を拡大するために必要な制度の整備、裁判外における紛争処理制度の拡充等を図るとともに、刑事に関し、裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備、検察審査会の機能の強化等を図ること。
  3. 二司法制度を支える体制を充実強化させるため、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備その他の法曹養成のための制度の見直し、裁判官、検察官及び弁護士の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備等を図ること。
  4. 三国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、国民が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度の導入等を図ること。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、司法制度改革推進法第5条に定められた規定で、「司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法制度改革推進法第5条(基本方針)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 司法制度改革推進法第5条の条文原文は「司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」で始まります。
  3. 司法制度改革推進法第5条は第二章 基本方針に置かれています。
  4. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  5. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法制度改革推進法第5条の前の条は司法制度改革推進法第4条です。
  7. 司法制度改革推進法第5条の次の条は司法制度改革推進法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119
  • 本サイト収録司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›