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司法制度改革推進法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法制度改革推進法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 司法制度改革推進法第一章 総則が属する司法制度改革推進法の法令番号は平成十三年法律第百十九号です。
  3. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条

司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。

(国の責務)

第3条

国は、前条に定める基本理念にのっとり、司法制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(日本弁護士連合会の責務)

第4条

日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、第二条に定める基本理念にのっとって、司法制度改革の実現のため必要な取組を行うように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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