司法制度改革推進法 第1条(目的)
この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、司法制度改革推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第1条(目的)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第1条の条文原文は「この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に…」で始まります。
- 司法制度改革推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第1条の次の条は司法制度改革推進法第2条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/1