ブックマーク無料で登録

司法制度改革推進法 第四章 司法制度改革推進本部

第8条〜第18条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法制度改革推進法第四章 司法制度改革推進本部は、第8条〜第18条の全 11 条で構成されています。
  2. 司法制度改革推進法第四章 司法制度改革推進本部が属する司法制度改革推進法の法令番号は平成十三年法律第百十九号です。
  3. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第8条

司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。

二司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。

三司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

四司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(組織)

第10条

本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。

(司法制度改革推進本部長)

第11条

本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(司法制度改革推進副本部長)

第12条

本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(司法制度改革推進本部員)

第13条

本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第14条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務局)

第15条

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

(設置期限)

第16条

本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。

(主任の大臣)

第17条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第18条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

司法制度改革推進法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる