司法制度改革推進法 第10条(組織)
本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、司法制度改革推進法第10条に定められた規定で、「本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第10条(組織)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第10条の条文原文は「本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 司法制度改革推進法第10条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第10条の前の条は司法制度改革推進法第9条です。
- 司法制度改革推進法第10条の次の条は司法制度改革推進法第11条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/10