司法制度改革推進法 第11条(司法制度改革推進本部長)
- 本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
司法制度改革推進本部長とは何ですか?
定義司法制度改革推進本部長とは、司法制度改革推進法第11条に定められた規定で、「本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第11条(司法制度改革推進本部長)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第11条の条文原文は「本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 司法制度改革推進法第11条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第11条の前の条は司法制度改革推進法第10条です。
- 司法制度改革推進法第11条の次の条は司法制度改革推進法第12条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/11