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司法制度改革推進法 第三章 司法制度改革推進計画

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法制度改革推進法第三章 司法制度改革推進計画は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 司法制度改革推進法第三章 司法制度改革推進計画が属する司法制度改革推進法の法令番号は平成十三年法律第百十九号です。
  3. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(司法制度改革推進計画)

第7条

政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。)を定めなければならない。

2内閣総理大臣は、司法制度改革推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、司法制度改革推進計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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