司法制度改革推進法 第7条(司法制度改革推進計画)
- 政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。)を定めなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、司法制度改革推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、司法制度改革推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
司法制度改革推進計画とは何ですか?
定義司法制度改革推進計画とは、司法制度改革推進法第7条に定められた規定で、「政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第7条(司法制度改革推進計画)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第7条の条文原文は「政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。」で始まります。
- 司法制度改革推進法第7条は第三章 司法制度改革推進計画に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第7条の前の条は司法制度改革推進法第6条です。
- 司法制度改革推進法第7条の次の条は司法制度改革推進法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/7