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司法制度改革推進法 第8条(設置)

司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、司法制度改革推進法第8条に定められた規定で、「司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法制度改革推進法第8条(設置)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 司法制度改革推進法第8条の条文原文は「司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
  3. 司法制度改革推進法第8条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
  4. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  5. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法制度改革推進法第8条の前の条は司法制度改革推進法第7条です。
  7. 司法制度改革推進法第8条の次の条は司法制度改革推進法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119
  • 本サイト収録司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/8

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