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司法制度改革推進法 第9条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。
  3. 二司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。
  4. 三司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  5. 四司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、司法制度改革推進法第9条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法制度改革推進法第9条(所掌事務)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 司法制度改革推進法第9条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 司法制度改革推進法第9条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
  4. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  5. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法制度改革推進法第9条の前の条は司法制度改革推進法第8条です。
  7. 司法制度改革推進法第9条の次の条は司法制度改革推進法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119
  • 本サイト収録司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/9

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