司法制度改革推進法 第15条(事務局)
- 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
- 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 4.事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、司法制度改革推進法第15条に定められた規定で、「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第15条(事務局)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第15条の条文原文は「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
- 司法制度改革推進法第15条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第15条の前の条は司法制度改革推進法第14条です。
- 司法制度改革推進法第15条の次の条は司法制度改革推進法第16条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/15