司法制度改革推進法 第16条(設置期限)
本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
設置期限とは何ですか?
定義設置期限とは、司法制度改革推進法第16条に定められた規定で、「本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法制度改革推進法第16条(設置期限)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
- 司法制度改革推進法第16条の条文原文は「本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。」で始まります。
- 司法制度改革推進法第16条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
- 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
- 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法制度改革推進法第16条の前の条は司法制度改革推進法第15条です。
- 司法制度改革推進法第16条の次の条は司法制度改革推進法第17条です。
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- 正式書式
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119 - 本サイト収録
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/16