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司法制度改革推進法 第17条(主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

この条文の基本情報

主任の大臣とは何ですか?

定義主任の大臣とは、司法制度改革推進法第17条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法制度改革推進法第17条(主任の大臣)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 司法制度改革推進法第17条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
  3. 司法制度改革推進法第17条は第四章 司法制度改革推進本部に置かれています。
  4. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  5. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法制度改革推進法第17条の前の条は司法制度改革推進法第16条です。
  7. 司法制度改革推進法第17条の次の条は司法制度改革推進法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119
  • 本サイト収録司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/17

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