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司法制度改革推進法 第2条(基本理念)

司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、司法制度改革推進法第2条に定められた規定で、「司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法制度改革推進法第2条(基本理念)は、日本の司法制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 司法制度改革推進法第2条の条文原文は「司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的…」で始まります。
  3. 司法制度改革推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 司法制度改革推進法の公布日は平成13年11月16日です。
  5. 司法制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法制度改革推進法第2条の前の条は司法制度改革推進法第1条です。
  7. 司法制度改革推進法第2条の次の条は司法制度改革推進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119
  • 本サイト収録司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000119/2

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