独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第10条(開示決定等の期限)
- 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 2.前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
この条文の基本情報
開示決定等の期限とは何ですか?
定義開示決定等の期限とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条に定められた規定で、「前条各項の決定(以下「開示決定等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条(開示決定等の期限)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条の条文原文は「前条各項の決定(以下「開示決定等」という。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/10