確定拠出年金法施行令 第11条(拠出限度額)
- 法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
- 一企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの五万五千円
- 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 二石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)
- 三確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
- 二企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの五万五千円から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
この条文の基本情報
拠出限度額とは何ですか?
定義拠出限度額とは、確定拠出年金法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第11条(拠出限度額)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第11条の条文原文は「法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第11条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第11条の前の条は確定拠出年金法施行令第10条の4です。
- 確定拠出年金法施行令第11条の次の条は確定拠出年金法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/11