確定拠出年金法施行令 第14条(生命共済の事業者)
- 法第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第百条の二第一項第一号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
この条文の基本情報
生命共済の事業者とは何ですか?
定義生命共済の事業者とは、確定拠出年金法施行令第14条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第14条(生命共済の事業者)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第14条の条文原文は「法第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第14条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第14条の前の条は確定拠出年金法施行令第13条です。
- 確定拠出年金法施行令第14条の次の条は確定拠出年金法施行令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/14