確定拠出年金法施行令 第5条(給付の額の算定方法に関する基準)
- 法第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一年金として支給されるもの個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た五年以上二十年以下の期間であって、当該申し出た日の属する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
- 二一時金として支給されるもの個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
この条文の基本情報
給付の額の算定方法に関する基準とは何ですか?
定義給付の額の算定方法に関する基準とは、確定拠出年金法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第5条(給付の額の算定方法に関する基準)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第5条の条文原文は「法第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第5条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第5条の前の条は確定拠出年金法施行令第4条です。
- 確定拠出年金法施行令第5条の次の条は確定拠出年金法施行令第6条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/5