確定拠出年金法施行令 第57条(厚生労働大臣の権限の委任)
- この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
厚生労働大臣の権限の委任とは何ですか?
定義厚生労働大臣の権限の委任とは、確定拠出年金法施行令第57条に定められた規定で、「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第57条(厚生労働大臣の権限の委任)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第57条の条文原文は「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第57条は第六章 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第57条の前の条は確定拠出年金法施行令第56条です。
- 確定拠出年金法施行令第57条の次の条は確定拠出年金法施行令第58条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/57