確定拠出年金法施行令 第60条(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
- 法附則第三条第一項第六号の政令で定める期間は、一月以上五年以下とする。
- 2.法附則第三条第一項第六号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。
- 一請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額
- 二企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
- 三法第五十四条第一項若しくは第五十四条の二第一項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第七十四条の二第一項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
- 四法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
- 五法第五十四条の四第二項、第五十四条の五第二項若しくは第七十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額
- 3.法附則第三条第一項第六号の政令で定める額は、二十五万円とする。
- 4.法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該個人別管理資産額とする。
- 5.法附則第三条第一項第六号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間(法第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項の規定により算入された法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同号に規定する個人型年金加入者期間(法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条において準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)の算定の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
- 6.企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、法附則第三条第一項の規定による支給の請求は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。
この条文の基本情報
法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等とは何ですか?
定義法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等とは、確定拠出年金法施行令第60条に定められた規定で、「法附則第三条第一項第六号の政令で定める期間は、一月以上五年以下とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第60条(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第60条の条文原文は「法附則第三条第一項第六号の政令で定める期間は、一月以上五年以下とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第60条は第六章 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第60条の前の条は確定拠出年金法施行令第59条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/60