確定給付企業年金法施行令 第10条(公告の方法)
前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、確定給付企業年金法施行令第10条に定められた規定で、「前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第10条(公告の方法)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の条文原文は「前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第10条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の前の条は確定給付企業年金法施行令第9条です。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の次の条は確定給付企業年金法施行令第10条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/10