確定給付企業年金法施行令 第10条の2(事業主において選定する代議員の定数)
二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。
この条文の基本情報
事業主において選定する代議員の定数とは何ですか?
定義事業主において選定する代議員の定数とは、確定給付企業年金法施行令第10条の2に定められた規定で、「二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第10条の2(事業主において選定する代議員の定数)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の2の条文原文は「二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の2は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第10条です。
- 確定給付企業年金法施行令第10条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第11条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/10_2