確定給付企業年金法施行令 第11条(代議員の任期)
代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
代議員の任期とは何ですか?
定義代議員の任期とは、確定給付企業年金法施行令第11条に定められた規定で、「代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第11条(代議員の任期)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第11条の条文原文は「代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第11条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第11条の前の条は確定給付企業年金法施行令第10条の2です。
- 確定給付企業年金法施行令第11条の次の条は確定給付企業年金法施行令第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/11