確定給付企業年金法施行令 第12条(代議員会の招集)
- 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、規約で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
- 3.理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
- 4.理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
- 5.理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
代議員会の招集とは何ですか?
定義代議員会の招集とは、確定給付企業年金法施行令第12条に定められた規定で、「代議員会は、理事長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第12条(代議員会の招集)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第12条の条文原文は「代議員会は、理事長が招集する。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第12条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第12条の前の条は確定給付企業年金法施行令第11条です。
- 確定給付企業年金法施行令第12条の次の条は確定給付企業年金法施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/12