確定給付企業年金法施行令 第13条(代議員会招集の手続)
代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
この条文の基本情報
代議員会招集の手続とは何ですか?
定義代議員会招集の手続とは、確定給付企業年金法施行令第13条に定められた規定で、「代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第13条(代議員会招集の手続)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第13条の条文原文は「代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第13条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第13条の前の条は確定給付企業年金法施行令第12条です。
- 確定給付企業年金法施行令第13条の次の条は確定給付企業年金法施行令第14条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/13