確定給付企業年金法施行令 第14条(定足数)
代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
この条文の基本情報
定足数とは何ですか?
定義定足数とは、確定給付企業年金法施行令第14条に定められた規定で、「代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第14条(定足数)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第14条の条文原文は「代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第14条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第14条の前の条は確定給付企業年金法施行令第13条です。
- 確定給付企業年金法施行令第14条の次の条は確定給付企業年金法施行令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/14