確定給付企業年金法施行令 第15条(代議員会の議事等)
- 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
- 2.代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
- 3.規約の変更(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
- 4.代議員会においては、第十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
代議員会の議事等とは何ですか?
定義代議員会の議事等とは、確定給付企業年金法施行令第15条に定められた規定で、「代議員会に議長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第15条(代議員会の議事等)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第15条の条文原文は「代議員会に議長を置く。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第15条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第15条の前の条は確定給付企業年金法施行令第14条です。
- 確定給付企業年金法施行令第15条の次の条は確定給付企業年金法施行令第16条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/15