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確定給付企業年金法施行令 第17条(代理)

  1. 代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
  2. 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  3. 3.代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
  4. 4.代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

代理とは何ですか?

定義代理とは、確定給付企業年金法施行令第17条に定められた規定で、「代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第17条(代理)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第17条の条文原文は「代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第17条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第17条の前の条は確定給付企業年金法施行令第16条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第17条の次の条は確定給付企業年金法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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