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確定給付企業年金法施行令 第21条(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)

  1. 法第二十八条第二項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。
  2. 一再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。)
  3. 二再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。)
  4. 三再加入者となる前に当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)
  5. 四加入者の資格を喪失した後に法第八十一条の二第二項、第八十二条の三第二項又は第九十一条の十九第二項の規定により脱退一時金相当額が移換された者

この条文の基本情報

再加入者の加入者期間の合算に関する基準とは何ですか?

定義再加入者の加入者期間の合算に関する基準とは、確定給付企業年金法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第21条(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第21条の条文原文は「法第二十八条第二項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第21条は第二章 加入者に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第21条の前の条は確定給付企業年金法施行令第20条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第21条の次の条は確定給付企業年金法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/21

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