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確定給付企業年金法施行令 第22条(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)

  1. 法第二十八条第三項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。
  2. 一当該確定給付企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間
  3. 二当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業所に使用されていた期間の全部又は一部
  4. 三他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る。)
  5. 2.加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第二十八条第一項の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。

この条文の基本情報

加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間とは何ですか?

定義加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間とは、確定給付企業年金法施行令第22条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第22条(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第22条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第22条は第二章 加入者に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第22条の前の条は確定給付企業年金法施行令第21条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第22条の次の条は確定給付企業年金法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/22

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