確定給付企業年金法施行令 第27条(脱退一時金の支給要件及び失権)
- 法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。
- 二当該老齢給付金に保証期間が定められていること。
- 三当該加入者の選択により当該脱退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること。
- 2.法第四十一条第四項の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
- 一脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
- 二脱退一時金の受給権者(法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
- 三再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算したとき。
この条文の基本情報
脱退一時金の支給要件及び失権とは何ですか?
定義脱退一時金の支給要件及び失権とは、確定給付企業年金法施行令第27条に定められた規定で、「法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第27条(脱退一時金の支給要件及び失権)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第27条の条文原文は「法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第27条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第27条の前の条は確定給付企業年金法施行令第26条です。
- 確定給付企業年金法施行令第27条の次の条は確定給付企業年金法施行令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/27