確定給付企業年金法施行令 第26条(未支給の給付)
- 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第四十八条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
- 2.未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。
- 3.第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
この条文の基本情報
未支給の給付とは何ですか?
定義未支給の給付とは、確定給付企業年金法施行令第26条に定められた規定で、「受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第26条(未支給の給付)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第26条の条文原文は「受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第26条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第26条の前の条は確定給付企業年金法施行令第25条です。
- 確定給付企業年金法施行令第26条の次の条は確定給付企業年金法施行令第27条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/26